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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)6486号 判決 1968年3月28日

原告

有限会社鎌倉美陶研究所

被告

ふそう陸送株式会社

主文

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、原告訴訟代理人は「1被告は原告に対し金四一万九三〇〇円およびこれに対する昭和四二年六月二九日から右支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。2訴訟費用は被告の負担とする」との判決ならびに仮執行の宣言を求めた。

二、被告訴訟代理人は「1原告の請求を棄却する。2訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二、原告の請求原因

一、昭和四一年五月二五日午後一〇時二五分ころ小田原市国府津一三一〇番地先路上において、被告の被用者運転手訴外斉藤栄三は被告の業務執行として小型貨物自動車横浜八四五三号(以下被告車という)を運転中、制限速度超過と前方不注意の過失により原告被用者運転手訴外佐藤喜久夫運転の大型乗用車品ら八〇五一号(以下被害車という)に追突した。

二、右事故により被害車は破損され、また右佐藤も頸髄振盪症の傷害を受け、事故当日の五月二五日から七月一五日まで入院し、その後一ケ月間は腕やシビレのため運転業務に従事できなかつた。原告は右佐藤から被告車を賃借し、これを佐藤に運転させて営業活動に使用していたが、本件事故のため五月二六日から八月一五日まで被害車を使用できず、そのためタクシーの使用を余儀なくされ、金四一万九三〇〇円を支出し同額の損害をうけた。

三、よつて原告は被告に対し右金四一万九三〇〇円およびこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和四二年六月二九日から右支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三、被告の答弁

原告主張の請求原因事実中、事故の発生は認める。佐藤の受傷部位程度その加療内容は知らない。原告の損害は否否する。

第四、被告の主張

一、本件事故につき、久松および佐藤は被告との間に、昭和四二年二月一五日横浜地方裁判所(同庁昭和四一年(ワ)第一三五〇号損害賠償請求事件)において「被告は久松に対し金一〇万円、佐藤に対し金三〇万円の損害賠償債務あることを認め、その余の請求を放棄する」旨の和解が成立し、同月二八日被告は右両名代理人訴外猿谷明に右合計四〇万円を支払つた。

ところで原告の企業の実体はその規模、内容からみて、代表取締役である原告久松の個人企業と等しく、右和解の成立によつて原告はそれ以上の請求を放棄しているというべきである。

二、原告車は原告の所有でなく、原告の支出は本件事故と相当因果関係にない。

三、原告は佐藤からその所有である被害車を賃借し、これを原告の営業活動に供していたものであるとすれば、これは運輸大臣の免許を受けないで原告の需要に応じ自動車を使用してする運送事業(道路運送法第四条第一項、第一二八条第一号該当)あるいは自家用自動車を運輸大臣の許可を受けずに有償で貸し渡して運送の用に供したものであつて(同法第一〇一条第一、二項第一二八条の三第二号、第一二九条第三号該当)道路運送法に違反する行為である。それ故にかかる自動車賃借契約は無効であるから原告において、佐藤から賃借した被害車を使用することができず損害を受けたとの主張は理由がない。

四、かりに因果関係あるとしても、それは右支出中運転手佐藤に支払うべき給料相当額に限られるべきである。

五、原告は佐藤の休業中同人に対する給料合計八万五〇〇〇円を支給していないし、また自動車使用に必要な賃料、ガソリン代の支出を免れているから、これらは損益相殺として損害額から控除されるべきである。

六、佐藤が突然後続車に注意を払わずに急減速をしたことも一因となつて本件事故が発生したものである。かかる佐藤の過失を損害の算定に当つてしんしやくして貰いたい。

第五、右に対する原告の答弁

一、抗弁事実第一項中、被告主張のような和解が成立し、合計金四〇万円の授受があつたこと、久松が原告の代表取締役であることは認めるがその余の事実は否認する。

二、同第二項中、原告車が原告の所有でないことは認めるが、その主張は争う。原告はこれを自家用車として使用していたのであり、その損害は相当因果関係にある。

三、同第三項中、原告が佐藤からその所有にかかる被害車を賃借し、これを原告の営業活動に供していたものであることは認めるが、その主張は争う。

四、同第四項第五項は争う。

五、同第六項の事実は否認する。

第六、証拠〔略〕

理由

一、原告主張の日時、場所においてその主張のような事故が発生したことは当事者間に争いがなく、被告車の運転手である訴外斉藤栄三が被告の業務執行として被告車を運転していたものであり、本件事故について、斉藤栄三に過失があつたことは被告の明らかに争そわないところであつて、これを自白したものとみなすべきである。そうすると、被告は本件事故について使用者としての責任があるといわねばならない。

二、〔証拠略〕によれば、原告は訴外佐藤からその所有にかかる被害車を月額五万円で賃借し、これを佐藤に運転させ、自己の営業活動に使用していたこと、しかるに佐藤は本件事故により頸髄振盪症となり両腕に神経麻痺があつて事故の翌日の昭和四一年五月二六日から翌六月二三日まで入院して治療をうけ、その後自宅で療養し、八月の半ばごろから原告に勤務できるようになつたが八月一五日までは自動車の運転業務に従事できなかつたこと、他方、本件事故により被害車は破損し、被告がこれを七月中に修理をしたが運転手もいないというので八月一五日に引渡をしたこと、従つて原告は事故直後から八月一四日までの約二ケ月半の間被告車を全く使用できず、その間専らタクシーを使用しその費用合計額は四一万九三〇〇円になつたことが認められるが他面、前掲証拠によれば原告は事故前から、佐藤が原告の工場の仕事に従事しているときにはタクシーを使用しており、被害車との使用比率は約半々であり、平均して月五万円ないし六万円、多いときは二八万円のタクシー代を支払うことがあつたこと、また事故直後から八月一四日までの間の佐藤の給料合計一三万五〇〇〇円、被害車の使用料一二万五〇〇〇円(五月分の一部は不明)合計二六万円の支払を免れ、また被害車を使用すれば必要とする一ケ月八〇〇〇円ないし二万五〇〇〇円の燃料費の支出をも免れていることも認められる。

右事実によると、原告が使用したタクシー代四一万九三〇〇円がすべて本件事故によつて被害車を使用できなかつたことによる出資とは認めることができないし、かりにふだんの使用状況からして被害車が事故にあわなければその半分の支出にすんだとして、二〇万円余の損害を考えるとしても他方被害車の使用料、佐藤に対する給料の支払など合計二六万円、他に燃料費として少くとも、八〇〇〇円の二・五ケ月分二〇、〇〇〇円の出費を免かれていることを考えると、原告の出費四一万九三〇〇円のうち、いかほどが本件事故による原告の損害となるかは、全く不明というよりほかない。

しかも、かりにかかる損害があるとしても、かかる損害は営業車を使用する代りに自家用自動車を運輸大臣の許可をうけずに有償で借り受けて運行の用に供することにより得られる利益であつて、(許可のないことは原告代表者久松の本人尋問の結果により認められる)かかる利益は本件事故と相当因果関係があるか疑問があるうえ、かかることは道路運送法第一〇一条第一、二項に反する行為を前提として得られる利益の損害賠償を求めるものであり、かかる利益は法の趣旨、その違反行為に対する取締の程度を考えると法により保護された利益とはいえず、その損害の救済を求めえないものである。(なお加害行為が故意にもとづく場合には損害の発生を明確に予見しており当事者間の公平をはかる損害賠償の理念からして、救済を与えるのが妥当な場合もあろうか(最高裁昭和三九年一〇月二九日判決集一八巻八号一八二三頁参照)過失行為の場合はそういうことはない)

三、そうすると、その余の点について判断するまでもなく原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を、適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 浅田潤一)

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